2009-05-21 第171回国会 衆議院 総務委員会 第19号
したがいまして、この段階で調査をいたしまして、つまり、六月の支給期に間に合わせるように何らかの措置を講ずるということで調査をいたしますと、調査も必ず限られたものになるということでございます。 しかし、その中で、私どもとしては、できる限りの目いっぱいの調査をするということで、対象企業数も選びましたし、そのような企業に対する調査も実施させていただきました。
したがいまして、この段階で調査をいたしまして、つまり、六月の支給期に間に合わせるように何らかの措置を講ずるということで調査をいたしますと、調査も必ず限られたものになるということでございます。 しかし、その中で、私どもとしては、できる限りの目いっぱいの調査をするということで、対象企業数も選びましたし、そのような企業に対する調査も実施させていただきました。
それで、支給期ごとに受給者の生存確認のために指定情報処理機関から情報提供を受けるわけでございますが、この際には、データを暗号化するなどといった作業を加えまして外部への漏えいを防止しているところでございます。
なお、今回改定される改定後の恩給年額により支払われるのは本年七月、これは四月、五月、六月分でございますが、この七月支給期からでございます。
具体的には、恩給受給者に対する受給権の調査において、住民票の記載事項の市区町村長の証明にかえまして、指定情報処理機関から本人確認情報を年四回、支給期ごとに受け、確認を行うこととしておるところであります。 そして、この指定情報処理機関が、とりもなおさず、総務省の外郭団体、財団法人地方自治情報センターであります。
確かにそのとおりでして、共済組合法の規則第十一条の十一に規定がありまして、資金交付の要件、これは私もびっくりしたんですけれども、連合会が組合の請求に基づいて資金を出す場合、給付の支給期月ごと、二、四、六、八、十、十二だと思いますが、給付の支給期月ごとに、長期給付に要する費用の額が当該の支給期月前月の末日で、長期経理の資産の総額から負債の総額を引いた額よりも大きい、上回ってしまうという場合に必要な資金
第三に、年金たる補償の支給期月の改善でありますが、現在年四回の支払いとなっている年金たる補償について、年六回支払うように改めることとしております。 第四に、福祉施設の内容の改善等であります。 福祉施設という名称を福祉事業に改め、福祉事業の内容に、被災職員が受ける介護の援護及び公務上の災害を防止するために必要な事業を加えることとしております。
しかし、これを年六回に変えるということになりますと、いわゆる恩給支給期と予算計上年度の関係がございまして、移行の初年度について見ますと、どうしても十三カ月の予算を組まなければならない、こういう状況になるわけでございます。御承知のように一カ月約千三百億円ほどの所要経費が恩給費として出されておりますので、これをさらに積み上げて予算化するということは大変なことでございます。
第三に、年金たる補償の支給期月の改善でありますが、現在年四回の支払いとなっている年金たる補償について、年六回支払うように改めることとしております。 第四に、福祉施設の内容の改善等であります。 「福祉施設」という名称を「福祉事業」に改め、福祉事業の内容に、被災職員が受ける介護の援護及び公務上の災害を防止するために必要な事業を加えることとしております。
○政府委員(新野博君) 一応支払い回数が二回ふえるということでございますので、仮に恩給受給者約二百万、実際はもうちょっと少なくなっておりますが、それらの方々に支給期ごとにはがきで支給通知をする、また計算をやるというようなことが従来より五割ふえるわけでございます。そういうのが支給に要する費用でございます。
郵便局で例えば返還していただく、あるいはまた翌月のいろいろな支給期に調整するというふうな手だてを講じてしっかり返納していただいておるという実情にございます。
2 分割払の方法による退職金の支給期月は、毎年二月、五月、八月及び十一月とする。 3 分割払の方法による退職金の支給の期間は、第一項の請求後の最初の支給期月から十年間とする。 4 支給期月ごとの退職金(次条において「分割退職金」という。)の額は、退職金の額に千分の三十二・五に労働大臣の定める率を加えて得た率(次条第二項において「分割支給率」という。)を乗じて得た額とする。
第四に、年金の支給期月につきましては、従来の年四期を、年六期に改めることといたしております。 第五に、平成元年度における年金額につきましては、物価スライドの特例措置として、昭和六十三年の消費者物価の対前年上昇率を基準として、四月分以後の年金額を改定することといたしております。
第四は、年金の支給期月の変更についてであります。 年金の支給期月につきましては、二月、五月、八月及び十一月の年四期となっておりますが、受給者の便宜を考慮して、二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の年六期に改めることといたしております。 第五は、平成元年度における物価スライドの特例措置についてであります。
三 原案において「平成元年十月一日」と定められている施行期日を「公布の日」に改めるとともに、年金の支給期月の改定に関する規定の施行期日を「平成二年二月一日」に改めること。 四 標準給与の再評価、定額単価の引き上げ等の給付の改善については、これを「平成元年四月一日」に遡及して適用すること。
三 原案において「平成元年十月一日」と定められている施行期日を「公布の日」に改めるとともに、年金の支給期月の改定に関する規定の施行期日を「平成二年二月一日」に改めること。 四 標準給与の再評価、定額単価の引き上げ等の給付の改善については、これを平成元年四月一日に遡及して適用すること。
第四に、年金の支給期月につきましては、従来の年四期を、年六期に改めることといたしております。 第五に、平成元年度における年金額につきましては、物価スライドの特例措置として、昭和六十三年の消費者物価の対前年上昇率を基準として、四月分以後の年金額を改定することといたしております。
第四は、年金の支給期月の変更についてであります。 年金の支給期月につきましては、二月、五月、八月及び十一月の年四期となっておりますが、受給者の便宜を考慮して、二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の年六期に改めることといたしております。 第五は、平成元年度における物価スライドの特例措置についてであります。
今、公的年金の方のお話がございまして、公的年金の方は支給期が同じように年に四回でございまして、その支給期の数日前に通知が参るという システムになっておりますけれども、私どもの方では、年金証書に支給日とそれから金額を記載してございまして、公的年金の場合は、年金証書にはその記載がございません。したがいまして、公的年金ではその都度案内をいたして、その通知書が兼受領証という形で受領の意味を兼ねておる。
○政府委員(石川雅嗣君) 恩給の支給期日は恩給給与規則によりまして毎年四月、七月、十月、十二月、それから払い渡し開始期日は年金恩給支給規則によりまして各支給期月の六日とそれぞれ定められているわけでございます。
恩給年額の増額に伴います改定事務の処理につきましては、その迅速化を図るため、従来から私ども事務的にいろいろ努力をいたしているところでございますが、現在御審議いただいております今回の恩給改善につきましても、増額改定後の恩給が支給されるのは七月の支給期でございますので、法案が成立した後、これに間に合うように一日も早く新しい証書を受給者の手元にお届けすべく、改定についての事務処理計画を立てて準備作業をしているところでございます
お客様から訪問要請があった場合はこれに当たることはもちろんでありまして、あるいはまたボーナス、退職金等の支給期など貯蓄増強が期待できる時期における勤務時間外の外訪活動も認められているというふうに聞いております。
それから恩給外所得の調査につきましては、ただいま申しました普通恩給の停止基準額である百五十六万円以上の方につきまして、これらの方々の居住地を管轄する税務署に対しまして、毎年四月に前年における恩給外所得金額の調査を依頼いたしまして、調査表の回送を待ってその中から恩給外所得年額七百万円を超える方を抽出いたしまして、各人の停止年額を計算し、停止通知を八月中旬に本人及び支給庁に郵送いたしまして、十月の支給期分
○政府委員(大嶋孝君) いま期末・勤勉手当のお話がございましたので、特に「記載要領」のところにおきまして、「「期末・勤勉手当」は、」「支給期毎に標準的な職員に対する実際の支給割合を記載する」、そのほかに、「定額支給分がある場合には、一人当たり平均額を支給割合に付記」してくる。それから特に、特例条例等によりまして支給割合あるいは支給額が加算されておる場合がございます。